消費税には、課税事業者と免税事業者の2種類あります。
2023年9月までは、免税事業者の方がお得であり、課税事業者のメリットはほとんどありません。
しかし、2023年10月からはインボイス制度が実施されるため、免税事業者も課税事業者への変更を検討する必要があります。
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ただ、インボイス制度導入までは期間がありますし、それまでは免税事業者として事業をした方がお得。
そんな、免税事業者になる方法と注意点ついて、ご説明します。
免税事業者とは消費税が免除される事業者
消費税の免税事業者とは、消費税の申告と納税が免除される事業者をいいます。
本来事業者は、お客さんから預かった消費税を申告・納税しなければなりません。
しかし、消費税の免税事業者であれば、預かった消費税を申告しないで、その分の消費税を自分の収益とすることができます。
消費税の免税事業者に該当するのは、事業を始めてから2年間と売上1,000万円以下の事業者です。
個人が事業を始める場合、最初から免税事業者ですので、消費税の確定申告をする必要がありません。
(一部の法人は除く)
一方、消費税の課税事業者は、基準期間の売上が1,000万円を超える事業者をいいます。
また、売上が1,000万円以下であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、課税事業者になることも可能です。
消費税の免税事業者のメリット・デメリット
次に、消費税の免税事業者になった場合のメリット・デメリットについて、ご説明します。
<消費税の免税事業者のメリット>
- 消費税の確定申告が不要
- 本来納税する消費税が手元に残る
<消費税の免税事業者のデメリット>
- 消費税が還付にならない
消費税の確定申告が不要になるのはとにかく楽!
消費税の課税事業者は、所得税の申告と併せて、消費税の申告をする必要があります。
しかも、消費税は収益金額によって、1年間に複数の申告をすることになるので、申告手続きの事務量が増大します。
そんな消費税の申告ですが、免税事業者であれば申告不要。
消費税に関する事務量が軽減されます。
本来納める消費税が手元に残る分お得
事業者が申告する消費税は、お客さんから預かった消費税から、仕入れで支払った消費税を差し引いた金額を納税することになります。
<消費税の計算式>
売上に対しての消費税-仕入れに対しての消費税=確定申告で納める消費税額
売上の消費税・・・10万円
仕入れの消費税・・・8万円
10万円-8万円=2万円(納める消費税の金額)
消費税の課税事業者の場合、上記の2万円が申告して納める金額です。
しかし、免税事業者であれば、この2万円を納税する必要はありません。
つまり、免税事業者は2万円分の節税できるのです。
事業が赤字でも免税事業者は消費税の還付を受けることができない
免税事業者は、事業で黒字が出ている場合には、納める消費税分だけ得をします。
しかし、事業で赤字が出てる場合には、免税事業者が損をします。
課税事業者が納める消費税は、売上の消費税から仕入れの消費税を差し引いた金額です。
ただ、仕入れの消費税が売上の消費税よりも大きい場合、事業者は多く消費税を支払っている計算になりますので、マイナス。
消費税の計算がマイナスになった場合、確定申告をすることでマイナス部分の消費税を還付できます。
<計算例>
売上の消費税・・・8万円
仕入れの消費税・・・10万円
8万円-10万円=△2万円(還付される消費税の金額)
ただ注意点としては、消費税の還付を受けられるのは、消費税の課税事業者のみであること。
免税事業者は、消費税の還付申告ができませんので、還付金分だけ損をすることになります。
免税事業者の対象となるのは年間売上が1,000万円以下の場合
免税事業者の対象となるのは、年間の課税売上が1000万円以下の事業者です。
なので、課税売上高が1,000万円を超えた場合には、強制的に消費税の課税事業者となります。
消費税の課税事業者の判定は前々年の課税売上高が基準となる
個人事業主の消費税の課税事業者の判定は、前々年の課税売上高で判断します。
(法人は前々事業年度)
2019年の課税事業者の判定をする場合には、前々年の2017年の課税売上高が1000万円を超えているかを判断します。
■法人の場合
■個人事業主の場合
もし、2017年の課税売上高が1,000万円以下の場合には、2019年は免税事業者です。
なお、課税事業者の判定は毎年行いますので、課税事業者から免税事業者に戻るケースもあります。
<課税事業者の判定例>
2017年の課税売上高1,000万円超⇒2019年は課税事業者
2018年の課税売上高1,000万円以下⇒2020年は免税事業者
免税事業者の課税売上高は税込みで計算する
通常の課税売上高は、消費税抜きの売上金額をいいます。
しかし、免税事業者の課税売上高は、消費税込みの売上です。
<課税売上高の違い>
免税事業者・・・消費税込みの売上
課税事業者・・・消費税を除いた売上
消費税の課税事業者を判断する場合、基準となる年分が課税事業者か免税事業者かで、課税売上高の金額が異なります。
<基準期間が免税事業者か課税事業者である場合の違い>
2020年の売上高が1,100万円だった場合の2022年の課税事業者の判定。
(売上金額の消費税は全て10%とする)
免税事業者の課税売上高・・・1,100万円(消費税込み)
⇒課税事業者判定(課税売上が1,000万円超のため)
課税売上高の課税売上高・・・1,000万円(消費税抜き)
⇒免税事業者判定(課税売上が1,000万円以下のため)
消費税の課税事業者のなった場合の手続き方法について
免税事業者から課税事業者になる場合の手続き方法について、ご説明します。
消費税は、税務署が管轄する税金です。
なので、届出書や申請書は、納税地を管轄する税務署に申請することになります。
売上が1000万円を超えたら消費税の届出書を提出すること
消費税の免税事業者から課税事業者になる場合には、税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出することになります。
参考:消費税課税事業者届出書
提出するタイミングは、課税事業者になることが判明した時点です。
課税事業者になることが判明するのは、確定申告をするタイミングですので、確定申告書を提出する際に、「消費税課税事業者届出書」を一緒に提出すると、忘れる心配がありません。
なお、課税売上高が1,000万円以下となり、課税事業者から免税事業者に戻る場合には、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要がありますので、ご注意ください。
消費税の簡易課税制度は確定申告の計算が楽にる
消費税の課税事業者になった場合には、売上の消費税から仕入れの消費税を差し引く計算が必要となるので、大変です。
しかし、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者の場合、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで、消費税の計算を簡便化することができます。
簡易課税制度とは、売上消費税に対し、みなし仕入れ率を乗じて納める消費税を計算します。
実際の仕入れ消費税の計算をする必要がないので、計算が非常に簡単です。
また、乗じる仕入率は、事業内容によって異なります。
業種 | みなし仕入率 |
第1種事業(卸売業) | 90% |
第2種事業(小売業) | 80% |
第3種事業(製造業等)農林・漁業、建築業、製造業など(※) | 70% |
第4種事業(その他)飲食店業など | 60% |
第5種事業(サービス業等)運輸・通信業、金融・保険業、サービス業 | 50% |
第6種事業(不動産業) | 40% |
※2019年10月1日を含む課税期間(同日前の取引は除きます。)からは、農業、林業、漁業のうち、消費税の軽減税率が適用される飲食料品の譲渡に係る事業区分が第3種事業から第2種事業へ変更されます。
簡易課税制度を適用する場合、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出が必要です。
個人事業主の人であれば、課税事業年度の前年12月31日までに提出することになります。
個人の消費税の確定申告の期限は3月31日まで
個人事業主の消費税の申告期間は、翌年の3月31日が申告と納税期限です。
(法人は課税期間の末日の翌日から2か月以内に、申告・納付)
所得税の申告期限は3月15日までなので、半月申告期間が長いです。
なお、所得税と消費税の申告書は別々に作成をする必要がありますので、注意しましょう。
インボイス制度が実施されるまでは免税事業者の方がお得
インボイス制度が実施されるまでの期間は、課税事業者よりも免税事業者の方がお得です。
<免税事業者のほうがお得な理由>
- 消費税の確定申告が不要
- 消費税の納税が免除
しかし、2023年10月からインボイス制度導入以後に関しては、免税事業者の方が損をします。
なぜなら、免税事業者は売上の消費税を取り扱うことができず、仕入れの消費税だけを負担する仕組みになるからです。
インボイス制度の詳細につきましてはあわせてこちらの記事もご参照ください。 続きを見る
インボイス制度って何?~個人事業主と中小企業への影響がすぐわかる
また、免税事業者から課税事業者になる場合には、事務量が多くなりますので、税理士など専門家に依頼して現状を整理すると翌年以降手続きが楽になります。