2019年10月の消費税増税に伴い、インボイス制度が導入されます。
インボイス制度が騒がれている要因としては、個人事業主(免税事業者)にもたらす影響が大きいからです。
マイナスの影響がほとんどで、インボイス制度が導入されれば免税事業者の税負担は間違いなく増加します。
また、制度を利用していないと、仕事自体が減少する可能性もあります。
そんなインボイス制度の内容と、施行された際に発生する影響について、ご説明します。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の内容と導入経緯
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を適用するために必要な書類を規定した制度です。
インボイス制度は通称名で、正式名称は『適格請求書等保存方式』。
2023年10月から制度が開始し、制度を利用しない場合には、消費税の仕入税額控除が適用できなくなります。
課税事業者は預かった分の消費税を申告して納める
事業者が納める消費税の金額は、消費者から預かった消費税です。
売上の消費税分から、仕入れの消費税分(仕入税額控除)を差しい引いた金額が、納める消費税額となります。
(非課税となる取引や給与等の支払は課税仕入れには含まれません)
例えば、売上に対する消費税が100万円で、仕入れに対する消費税が80万円の場合、差引20万円が納める消費税に。
一方、仕入れに対する消費税(支払った税金)が多くなった場合には、消費税の確定申告をすることで、還付されるケースもあります。
仕入税額控除とは、仕入れ分の消費税を控除することをいいます。
もし仕入税額控除が適用できない場合には、売上に対する消費税を全額納付することになりますので、適用しない選択肢はありません。
インボイス制度導入する理由は軽減税率の計算を明確にするため
インボイス制度を導入する理由は、2019年10月に導入される消費税の軽減税率が関係します。
商品によって消費税率が異なる場合、消費税の書類を残さないと軽減税率と一般税率の区別ができません。
消費税を区別しない場合、本来消費税10%の商品に8%の消費税を適用したり
逆に仕入れ商品には高い消費税を計算して納める消費税を軽減することも考えられます。
そのような不正を防止するために、対象税率を表示した『適格請求書』を交付を義務付ける、インボイス制度が必要としています。
インボイス制度実施までの制度の流れについて
消費税の増税は2019年10月ですが、インボイス制度の開始自体は2023年10月からです。
制度が実施されるまでの4年間については、インボイス制度を利用することはありません。
ただ代わりの制度として、「区分記載請求書等保存方式」により、消費税の計算をする必要があります。
2019年9月までの請求書等保存方式とは
「区分記載請求書等保存方式」と「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)を説明する前に、従来からある「請求書等保存方式」について説明します。
請求書等保存方式とは、事業者間で取引した書類を保存する制度です。
請求書には、以下の事項を記載する必要があります。
<請求書の記載事項>
- 請求書発行者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引の内容
- 対価の額(税込)
- 請求書受領者の氏名又は名称
<請求書の規定>
- 交付義務なし・不正交付の罰則なし
- 免税事業者も交付可
- 免税事業者からの仕入税額控除可
請求書等保存方式には、義務や罰則がありません。
なので、請求書がない場合でも、仕入税額控除を適用することは可能でした。
軽減税率を分けるための区分記載請求書等保存方式
区分記載請求書等保存方式とは、2019月10月から2023年9月までの期間に実施される方式です。
請求書等保存方式との違いは、請求書に軽減税率の表示をしなければならない点。
区分記載請求書に記載事項は、次のとおりです。
<区分記載請求書の記載事項>
- 請求書発行者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引の内容
- 対価の額(税込)
- 請求書受領者の氏名又は名称
- (追加)軽減税率の対象品目である旨
- (追加)税率ごとに合計した対価の額(税込)
(注)請求書の交付を受けた事業者による追記も可
<区分記載請求書の規定>
- 交付義務なし・不正交付の罰則なし
- 免税事業者も交付可
- 免税事業者からの仕入税額控除可
- 売上税額・仕入税額の計算の特例(みなし計算・簡易課税の事後選択)
区分記載請求書等保存方式も、従来の請求書等保存方式と同様に申請制度ではありません。
また、免税事業者から仕入れた商品についても、仕入税額控除が可能となります。
インボイス制度の手続き方法と内容について
インボイス制度の手続き方法について、ご説明します。
インボイス制度は、「請求書等保存方式」や「区分記載請求書等保存方式」と異なり、申請制度です。
税務署に承認を受けなければ、インボイス制度が利用できません。
また、インボイス制度を利用しない場合には、入税額控除は適用不可となります。
適格請求書発行事業者とは
適格請求書発行事業者とは、仕入税額控除を適用する場合に必要な、適格請求書を発行できる事業者です。
適格請求書とは、「売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、必要事項が記載された請求書や納品書などの書類をいいます。
適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難なケースを除き、取引の相手方の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。
(課税事業者に限ります。)
また、区分記載請求書等保存方式までの方式では、請求書の交付義務も罰則もありませんでしたが、インボイス制度以降は交付義務と罰則が設けられました。
適格請求書等保存方式の記載内容
適格請求書等保存方式の記載内容は、区分記載請求書等保存方式までの記載事項に、2つの事項を追加で記載する必要があります。
<適格請求書の記載事項>
- 請求書発行者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引の内容
- 対価の額(税込)
- 請求書受領者の氏名又は名称
- 軽減税率の対象品目である旨
- 税率ごとに合計した対価の額(税込)
- (追加)登録事業者の登録番号
- (追加)税率ごとの消費税額及び適用税率
(注)「税率ごとに合計した対価の額」は、税抜又は税込
<適格請求書の規定>
- 交付義務あり
- 不正交付の罰則あり
- 登録を受けた課税事業者のみ交付可
- 免税事業者からの仕入税額控除不可適格請求書が発行できるのは、消費税の課税事業者のみであり、免税事業者はできません。
ですので、免税事業者からの仕入れた分については、仕入税額控除の対象外となります。
ただし、2023年10月からの3年間は80%、その後3年間は50%は、免税事業者からの仕入れについても仕入税額控除が可能です。
適格請求書発行事業者は税務署に登録を申請をする
適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、税務署長に申請書を提出する必要があります。
申請書は、2021年(令和3年)年10月1日から提出が可能です。
なお、インボイス制度が実施される、2023年10月1日から適格請求書発行事業者になる場合、原則2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
適格請求書発行事業者の登録ができるのは、消費税の課税事業者のみで、免税事業者は対象外です。
ですので、インボイス制度以降、免税事業者は請求書の交付をすることができません。
インボイス制度によるフリーランスの影響について
インボイス制度は、免税事業者にとってはマイナスだらけの制度です。
免税事業者は売上が1,000万円以下が条件なので、ほとんどのフリーランスが該当します。
つまり、個人事業主多くはインボイス制度を理解しないと、事業に支障が出ます。
インボイス制度が実施されると免税事業者と取引しない業者が増加する
消費税の計算をする上で、仕入税額控除は欠かすことのできない控除です。
従来の「請求書等保存方式」や「区分記載請求書等保存方式」の場合、請求書の発行は義務ではなかったので、仕入税額控除の適用は可能でした。
しかし、インボイス制度が導入以後、仕入税額控除を適用できるのは、適格請求書に対応した部分に限定されます。
そして、適格請求書を発行出来るのは、消費税の課税事業者のみであり、免税事業者は適格請求書を発行できません。
つまり、取引相手からすると、免税事業者は仕入税額控除の適用ができない業者です。
仕入税額控除が適用できなければ、売上の消費税を全額納付することになるので、適格請求書を発行できる事業者とだけ取引するようになります。
インボイス制度導入以後は免税事業者の方が消費税を多く支払う
インボイス制度導入以後も、免税事業者として活動することは可能です。
インボイス制度以前なら、事業が黒字であれば免税事業者の方が、消費税の申告が不要となる分お得でした。
しかし、2023年10月以後は、免税事業者の方が消費税分だけ損をします。
従来の免税事業者が得だったのは、売上に対する消費税を申告する必要がなかったからです。
しかし、インボイス制度導入後は売上に対する消費税を預かることができませんので、仕入れに対する消費税分だけ、税金を多く負担することになります。
<課税売上500万円、課税仕入300万円の場合>
比較対象事業者 | 課税売上 | 売上の消費税 | 課税仕入 | 仕入の消費税 | 納める消費税 | 年間損益 |
8%(増税前)免税事業者 | 500万円 | 40万円 | 300万円 | 24万円 | 0円 | 216万円 |
10%(増税後)課税事業者 | 500万円 | 50万円 | 300万円 | 30万円 | 20万円 | 200万円 |
10%(増税後)免税事業者 | 500万円 | 0円 | 300万円 | 30万円 | 0万円 | 170万円 |
インボイス制度は軽減税率の減収を補填する役割もある
インボイス制度の導入理由には、軽減税率の対応があります。
ただ、もう一つの理由として、軽減税率で減収分を補填する役割があります。
軽減税率は消費税2%分の税金が集められないので、1兆890億円が減収となる見込みです。
政府は減収分を補填する必要があるので、他の税収などと併せて、インボイス制度による増収を見込んでいます。
インボイス制度導入による、税収は約2,480億円と言われています。
2,480億円の税収の収集先は、インボイス制度導入以前で消費税を納めていない(少額)事業者です。
- 免税事業者
- 簡易課税制度を利用している事業者
免税事業者は、消費税の申告をする必要がありませんので、本来納める分の消費税は免税事業者の手元に残ります。
一方、簡易課税制度を利用する事業者(選択制で売上5,000万円以下)は、事業形態によって、みなし仕入れ率を乗じて納める消費是の計算することができます。
<みなし仕入率>
- 第一種事業(卸売業)90%
- 第二種事業(小売業)80%
- 第三種事業(製造業等)70%
- 第四種事業(その他の事業)60%
- 第五種事業(サービス業等)50%
- 第六種事業(不動産業)40%
みなし仕入れ率は、実際の課税仕入の金額と異なりますので、納める消費税が少ないことが多いのが現状です。
しかし、インボイス制度導入以後は、(仕入税額控除が適用不可となるので)実質的に簡易課税制度を利用する人は少なくなりますので、原則の計算方法に基づいて申告することになります。
インボイス制度は専門家に依頼してリスク回避するのも選択肢
税金に関する制度改正をする場合、申告漏れや申告誤りが多発することが想定されます。
制度開始当初においては、税務署の目は通常よりも厳しく、税務調査が行われる件数も増加する可能性も。
もし税務調査の対象になれば、調査に対応する時間を消費しますし、追徴課税は大きな出費となります。
そうならないために、インボイス制度をきっかけに、一度税理士に依頼することも選択肢として持ちましょう。
税理士報酬は支出です。
ただ、税理士に依頼すれば適切な申告をすることによって、税務署からの調査リスクも減少します。
また、税理士からのアドバイスを受けることで、税理士報酬以上に節税ができるケースもあります。
制度が複雑になると、どうしても理解できない部分が出るのは仕方ありません。
ですので、税務署から指摘を受ける前に、事前に専門家に依頼して、インボイス制度の対策をしましょう。