軽減税率対策がなぜ必要なの?
個人事業主や中小企業で理解されていない方も多いのですが、実は、ほとんどの事業主にとって影響してくるのが今回の消費税10%増税です。
ここをきちんと理解しておく必要があります。
その上で軽減税率に対応するレジや経理システムを導入して消費税8%と10%の両方の税率ごとの計算をしていく必要があります。
軽減税率対策で必須!区分整理と仕入れ税額控除とは?
まず、軽減税率対策で必須になるのが、区分整理と仕入れ税額控除です。
軽減税率対策は、売り手側でも買い手側でも両方に必要となります。
たとえば、お店とお客さん、小売店と卸売店というような売買を行う者同士で、それぞれに軽減税率に対応しなければならない理由があるのです。
軽減税率対策ケース1(売り手となるお店・小売店側):複数税率の区分経理が必要になる
お店側は、複数税率の導入後、売上の区分経理を行わなければなりません。
「なぜか?」実際に売り上げた利益が、消費税8%の取引なのか、10%の取引なのかが区別できなければ、お店側は正しい消費税を買い手から預かることができないからです。このままでは正しい納税ができなくなってしまいます。そのために複数税率の区分経理が必要となります。
軽減税率対策ケース2 (買い手となる卸店側):仕入税額控除を否認されないために必要となる
次は、卸店といったいわゆる買い手側の理由です。買い手側としては仕入税額控除がポイントになります。
「仕入税額控除とは何か?」
仕入税額控除とは課税事業者が事業のために支払った消費税額を受け取った消費税から控除することをいいます。
この仕入税額控除は誰でも認められるわけではありません。認められるためには、一定事項が記載された請求書等(領収書・レシートを含む)の保管が原則必要となってきます。
消費税増税前までは、お店から受け取る領収書やレシート、業者間で交付される請求書等は、仕入税額控除が認められる請求書等というのが一般的でした。
ところが2019年10月からは、軽減税率導入の影響で、それまでの仕入税額控除が認められる請求書等の記載要件に
・(対象商品が)軽減税率の対象である旨
・税率ごとに合計した対価の額
が追加されました。
これによって、2019年10月以降にお客さんに交付する領収書やレシート、業者間の請求書等は買い手が仕入税額控除を計上するために必要となる新しい請求書に変えることが必要となりました。これが「区分記載請求書」です。
軽減税率対策補助金
軽減税率対策に対して変更が必要となるため、国から補助金が用意されています。この軽減税率対策補助金は、その補助対象ごとに
A型、B型、C型と3つの種類が用意されています。
補助対象 | |
A型 | 複数税率対応レジの導入等支援 |
B型 | 受発注システムの改修等支援 |
C型 | 請求書管理システムの改修等支援 |
A型の検討が必要となるのは、軽減税率対象品目をお客さんに販売する事業者です。
B型は、発注側と受注側でEDIやEOS 等による受発注システムを使用し、業者間で軽減税率対象品目を含む取引を行っている事業者となります。
C型は、請求書管理システムを使用し、軽減税率対象品目を含む取引を行う事業者用となります。
軽減税率補助金の期限や条件などの詳細はこちらを合わせてご覧ください
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軽減税率補助金で消費税対応レジを導入する方法
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なお、軽減税率補助金は2019年9月30日で期限を締め切られています。キャッシュレスの導入であれば2020年4月30日まで政府の支援で決済手数料が補助されたり、決済端末が無料になります。キャッシュレス導入の詳細については下記で解説しています。
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