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軽減税率が事業者に負担となる3つの理由

2019年10月に、消費税が8%から10%に増税しました。5年5か月ぶりの消費税引き上げとなりますが

正直、事業者にとって今回の消費税の増税はデメリットがかなり大きいものとなります。

今回の消費税増税と一緒に導入される軽減税率や、インボイス制度により、経理の負担がさらに増大することになります。

残念ながら消費税増税は回避できませんが、少しでも増税による影響を軽減するために、今回の増税による影響と利用できるキャンペーンをきちんと理解して対策をしましょう。

2019年10月の消費税増税の特徴

まず、今回の増税は従来の増税とは異なる点が3つあります。

  • 2度の増税延期
  • 軽減税率の導入
  • インボイス制度

消費税10%への増税は2度の延期があった

今回消費税を10%に増税するまでには、2度の延期がありました。当初の予定では2014年4月に8%、2015年10月に10%に引き上げる計画でした。

8%の増税は予定通り行われましたが、景気の悪化などを理由に10%への増税は2017年4月に延期され、そして2度目の延期により増税のタイミングが2019年10月になりました。

2度も増税延期があったことから、「2019年10月の増税も延期になるのでは」との期待感ともいえる気持ちが強く、増税の実感が湧かないのが2019年10月の増税の特徴です。

日本で初めて軽減税率制度が実施される

2019年10月の消費税増税のタイミングで、日本で初めて消費税の軽減税率制度が導入されます。

軽減税率は8%で、対象となるのは、主に飲食料品食料品と紙の新聞が対象です。

消費者にとっては、消費税増税の負担が少し軽くなるので軽減税率はおおむね歓迎されています。

しかし事業者にとって軽減税率は、非常に厄介な存在です。

取り扱う商品によって税率が異なるのは、個々に税率の判断が必要となり、単純に事務量の負担が多くなります。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される

消費税の軽減税率の導入に併せて、将来的に実施される予定があるのが、適格請求書等保存方式です。これがインボイス制度と呼ばれているものです。

このインボイスが個人事業主や中小企業で非常に負担になってきます

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を適用する際に「適格請求書」など、書類の保存が義務付けられる制度です。

適格請求書などの書類がないと、仕入税額控除が認められません。よって事業者は実質的にインボイス制度を利用して経理をしなければならなくなってきます。

実際にインボイス制度が実施されるのは2023年10月からですが、2019年10月から20123年9月までの期間は「区分記載請求書等保存方式」により、書類を保存をしなければなりません。

区分記載請求書等保存方式とは、消費税8%と10%の商品を区分する方法であり、レシートなどでそれぞれの税率を表示しなければなりません。

軽減税率導入こそが事業者に大きなデメリット

事業者にとって、消費税が10%に引き上がる以上に注目されているのが、軽減税率の導入です。

軽減税率導入により経理の事務量が増大する面もありますが、それ以上に軽減税率の対象品目の境界線が非常にわかりにくいといわれています。

ですので、軽減税率の範囲と注意点をまとめました。

軽減税率とは?

軽減税率と呼ばれる消費税が増税しても8%のままになる商品は、食料品と週2回以上発刊する新聞の定期購読分です。

新聞に関しては影響は限られていますが、事業者が影響するのは実質的に飲食料品となります。

軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品をいい、酒税法に規定する酒類は軽減税率の対象外です。

また、軽減税率の対象となる飲食物は、人が飲食用として提供するものをいいます。
ですので、鯖缶やポテトチップスは軽減税率の対象ですが、ドックフードや家畜肥料に関しては軽減税率の対象外となります。

<軽減税率の対象となる飲食料品>

  •  米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海藻類などの水産物
  •  めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
  •  添加物(食品衛生法に規定するもの)
  •  一体資産(お菓子とおもちゃセットなど)のうち、一定の要件を満たすもの

<軽減税率の対象外になる飲食料品>

  •  人の飲食に供されない飲食料品
  • 医薬品、医薬部外品、再生医療等製品
  • 酒税法に規定する酒類

お菓子とおもちゃの一体商品は比率で軽減税率の対象が分かれる

販売する商品の中には、飲食料品とおもちゃなどをセットで販売するケースがあります。

その場合、以下の要件を満たした場合には、軽減税率の対象です。

<一体資産の軽減税率の適用要件>

  • 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が、1万円以下であること
  •  一体資産の価額のうち、合理的な方法により計算した飲食料品部分の割合が3分の2以上であること

オマケ程度のおもちゃをセットにしている場合には、軽減税率の対象となります。

一方で、おもちゃメインの商品は軽減税率対象外です。
有名な商品では、プロ野球チップスはお菓子部分の価値が2/3を超えていないとして、10%の軽減税率を適用する見込みです。

テイクアウトと持ち帰りで消費税の税率が異なる

飲食料品を販売する場合でも、販売環境によっては軽減税率対象外となります。

<軽減税率対象外なる飲食料品の販売>

  • 外食
  • ケータリング(老人ホームなどへの提供は除く)

外食は外食店の店内で飲食することをいい、同じ商品を購入した場合でも、商品をテイクアウトした場合には軽減税率対象が適用されます。

最近、コンビニなどでもイートインスペース(食事する場所の提供)を設置する店が増えていますが、イートインは外食と判断されるので、軽減税率の対象外です。

国税庁は、消費者が商品を購入際に、店内飲食とテイクアウトの確認をすることで、判断するように促しています。

消費者にとっては、テイクアウトを選択すれば消費税の負担が2%減るので、テイクアウトと申し出てから店内飲食をする可能性もあります。

表示等でテイクアウト商品は飲食できないことを伝ることが必要になりますが、消費者がどう行動するかは不透明です。

軽減税率の判定が難しい

軽減税率の対象は、人が飲食することを目的とした商品に限られていますが、軽減税率の判断基準は、商品を取引する時点です。

なので、取引時点で人の飲食料用ではないと軽減税率適用外となります。

具体的にいうと、豚肉や牛肉のもととなる食用の家畜も取引する時点で生きていれば軽減税率の対象外

ただし生肉などは軽減税率の対象になります。また、魚は生でも食べるので軽減税率の対象となりますが、同じ魚でも熱帯魚は食用ではないので軽減税率の対象とはなりません。

こういったことがあるのでとてもややこしいといわれています。

 

軽減税率はすべての事業者に影響する

軽減税率の対象は、飲食料品がメインです。

飲食料品を取り扱わない事業者の方は、軽減税率は関係ないと思うかもしれません。

しかし軽減税率は間違いなくすべての事業者に関係します。

なぜなら、経費の中に、軽減税率対象商品が含まれている可能性があるからです。

事業者は預かった税金を納付する必要がある

まず事業者は消費税を納める課税業者と免税事業者に分かれています。年間売上1000万円以下の場合は免税業者なので特に消費税の納付は不要です。

ただし、今回の制度の変更によって今後はこの免税業者に大きな影響がでてきます。免税業者(個人事業主を含む)に影響するインボイス制度は下記をご覧ください。

インボイス制度って何?~個人事業主と中小企業への影響がすぐわかる

続きを見る

課税事業者が納める消費税は、売上から経費を差し引いた差額分の消費税です。

売上で100万円分の消費税を預かり、経費で80万円分の消費税を支払った場合、20万円分の消費税を申告することになります。

逆に、売上の消費税80万円、経費の消費税100万円の場合には、消費税の確定申告により20万円分の消費税が還付になります。

なお、経費の中には給料や租税公課(税金)など消費税を支払わない費用もあるので、赤字でも必ず消費税が還付されるわけではありません。

経費上に飲食料品が含まれることで経理が複雑になる

単純に消費税が8%から10%になっただけでは、計算上の不都合はそれほどありません。

しかし、2019年10月の消費税の問題点は、軽減税率が導入されたことです。

個人事業主でも中小企業でも、取引先を接待や打ち合わせをする機会はあります。

外食であれば、消費税は10%ですが、事務所内でお弁当や飲み物を提供する場合には、それらの商品は消費税が8%です。

また、社員が飲むためのコーヒー代も軽減税率の対象となります。

つまり、軽減税率と関係ない事業をしていても、経費で軽減税率の対象商品を購入する機会は必ずありますので、軽減税率に対応した計算をしなくてはなりません。

軽減税率8%と従来の8%は納める税率が異なる

消費税の税率には、国の取り分と地方の取り分が規定されています。

例えば、2019年9月30日までの消費税8%は、国が6.3%、地方が1.7%でした。

軽減税率は従来と同じ消費税8%ですが、国と地方の比重が異なります。

引用:国税庁 消費税の軽減税率制度資料より

また、2019年は消費税が8%と10%が混在する1年です。

  • 2019年9月30日まで⇒6.3%、1.7%
  • 2019年10月1日以降⇒6.24%、1.76%
  • 2019年10月1日以降⇒7.8%、2.2%

3種類の税率を扱う必要があり、消費税の計算が複雑になります。

軽減税率対策に必要な区分整理と仕入れ税額控除とは?

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軽減税率の個人事業主、中小企業法人への影響

消費税の増税は、国民全員の生活に影響しますが、その中で大きいのが、個人事業主と中小企業への影響です。

個人事業主と中小企業への影響が大きい理由は、3つあります。

  • 消費の落ち込み
  • キャッシュレス決済の消費税ポイント還元
  • インボイス制度による負担

消費の落ち込みによる売上減は避けられない

2019年10月の消費税増税に伴う、駆け込み需要は予想より少ない見込みとなりました。

2度の増税延期も理由の一つですが、前回の増税から5年しか経過していないため、家電の買換えサイクルが到来していないのも理由です。

駆け込み需要の反動は少ないですが、増税による心理的負担は想像以上に大きいです。

飲食料品は軽減税率適用で大きな影響はありませんが、消費税10%の商品の購入を躊躇する消費者は一定数います。

キャッシュレス決済の消費税ポイント還元は実施すべき対策

消費税増税対策で、政府が実施するキャンペーンの一つに、キャッシュレス決済を利用した消費税ポイント還元制度があります。

2019年10月から9か月間、対象店舗でキャッシュレス決済を利用した場合には、消費者に5%(フランチャイズ店は2%)のポイントが還元されます。

ポイント還元対象となる店は、キャッシュレス・消費者還元事業者に登録した事業者でなければなりません。

キャッシュレス・消費者還元事業者に登録できるのは、個人事業主と中小企業に限定されますので、企業や現金決済のみの店舗は対象外。

また、2019年9月5日時点で、全国577,885店がキャッシュレス・消費者還元事業者として申請しています。

消費税ポイント還元キャンペーンは大々的に開催され、キャッシュレス業自身の独自のキャンペーンもありますので

増税後に消費者が買い物は控えようと思っていても、「ポイントがたまるなら買ってみよう」となる大きなきっかけになります。

反対にキャッシュレスが利用できない、このキャンペーンを利用しないとなるとそれだけで客足が遠のく可能性が高くなります。

 

インボイス制度は消費税の免税事業者に大打撃

2023年10月から導入されるインボイス制度ですが、一番影響を受けるのは消費税の免税事業者です。

消費税の免税事業者とは、売上が1000万円以下の事業者です。

個人事業主であれば、多くのフリーランスは免税事業者に該当します。

免税事業者のメリットは、申告手続きが不要な点と、納税消費税分をそのまま手元に残せる点がありました。

しかし、インボイス制度の導入で、消費税の仕入税額控除の適用には適格請求書の保存が必須となります。

取引相手からすると、取引先が適格請求書の書類がないと、仕入税額控除を適用することができません。

仕入税額控除が適用できない場合には、会社が消費税を負担することになるので、適格請求書を発行しない会社(個人)とは取引を止める可能性もあります。

なお、インボイス制度を利用する場合には、消費税の課税事業者になるしかありません。

課税事業者になった場合、売上が1,000万円以下であっても、消費税の申告と納税が必要となります

キャッシュレス決済のメリット

消費税の増税が一番大きいのは、増税直後の期間です。

日本は節約志向が強いので、2%の増税でも意識的にサイフの紐はきつくなります。

ただし、2020年4月までであれば、キャッシュレス決済を利用した消費税ポイント還元キャンペーンが利用できます。

事業者から見たキャッシュレス決済キャンペーンのメリットは3つ。

・キャッシュレス端末の導入コストの実質負担がゼロ

・決済手数料の1/3を国が負担

・消費者に5%また2%ポイントの還元で集客力アップ

キャッシュレス端末の導入コストの実質負担がゼロに

現金決済でレジが必要なように、キャッシュレス決済を導入する場合には、キャッシュレス決済端末が必要になります。

通常用意するなら数万円の端末を準備する必要がありますが、キャンペーン期間中で端末費用は決済事業者と国が負担してくれるので、導入コストの負担がゼロになります。

(1/3を決済事業者、2/3を国が補助)

つまり、キャンペーン期間中であれば、手続きするだけで導入コストゼロでキャッシュレス決済を開始することができるのです。

キャッシュレス決済手数料の1/3は国が負担する

事業でキャシュレス社会に反対する理由の一つに、決済手数料の負担があります。

現金なら手数料ゼロなのに、キャッシュレス決済の場合には決済手数料分だけ経費が多くなるのが難点でした。

しかし、キャッシュレス決済のキャンペーン期間中であれば、国は加盟店手数料率3.25%以下への引下げを条件とし、決済手数料率の1/3を補助してくれます。

例えば、決済手数料率が3.24%なら、国が1.08%分を負担するので、2.16%の決済手数料率で利用可能に。

一昔前は、決済手数料5%以上も珍しくありませんでしたので、格安の手数料でキャッシュレス決済を使えます。

消費者に5%また2%ポイントの還元で集客力アップ

クレジットカードのポイント還元特集や、スマホ決済のポイント還元合戦をみればわかるように、消費者にとってポイント還元は購入動機の一つです。

同じ商品を購入する場合、ポイント還元率が高い方で商品を購入する人が多くなるのは間違いありません。

キャッシュレス・消費者還元事業に登録している店舗の確認は、2019年9月中旬以降にスマホアプリで検索可能となる見込みです。

スマホユーザーは、ネットからの情報収集がメインですので、アプリを利用し、ポイント還元事業者でお買い物をすることが想定されます。

 

消費税ポイント還元終了後はマイナンバーカードで還元?

キャッシュレス決済キャンペーンは2019年10月から9か月間ですが、キャンペーン終了後にはマイナンバーカードを利用した制度も模索されています。

マイナンバーカードにも、電子マネーのような仕組みが搭載されているので、キャッシュレス決済が可能店舗のみでの利用が有力視されています。

増税も、キャッシュレス化の波も、避けることはできません。

影響を最小限にするためにも、キャッシュレスによるポイント還元制度などをしっかりと活用してお客さんを取り逃がさない施策を行うことがとても大切です。

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